第9条 戦争の放棄、戦力と交戦権の否認 憲法塾 >> 総論 >> 第9条 戦争の放棄、戦力と交戦権の否認 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 条文解説 判例 資格試験問題 スポンサーリンク